外国為替に影響する要人発言

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ポールソン米財務長官

「非銀行の消費者金融は困難に直面」

新たに住民となった者が町内会等に加入しないことは珍しくないが、組織率の低下を防ぐため、マンション分譲の際の条件として町内会等への加入を契約で謳っているケースが見られる。もっとも加入はしているが行事には参加せず、町内会費を納入するだけの関係になってしまっているようなケースも散見される(稀に加入していても町内会費を滞納(未払い)するケースも存在する)。 また、会員(住民)同士の交流を促進するためさまざまな行事を行うところもある。くりっく365 の高齢化等により行わなくなるケースもあるし、いままでになかった新たな行事が企画されるケースもある(どんど焼き、お神輿、祭り(盆踊り)、フリーマーケットなど)。 なお、分譲マンションの管理組合はここでいう自治会ではなく、共同財産の管理を目的として、区分所有者全員の加入が建物の区分所有等に関する法律で義務づけられているものである。 町内会に関する裁判例 埼玉県営住宅本多第二団地(新座市)の自治会からの退会を巡って争われた裁判で、最高裁第3小法廷は2005年4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」という判断を示し、共益費の支払いを命じた。自治会に加入した場合、自治会費を払うことになるが、これは自治会の運営のために納付するものであり、建物の管理に使われる管理費(共益費)とは別のものである。管理費(共益費)は家賃と一緒に家主に払うのが通常である。この裁判では、元々自治会に加入していた会員が、会に対して不満があり退会を求めたものである。 滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や共同募金への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第1小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている。 まちづくりとは、文字通り「まちをつくる」ことであるが、明確な定義はなく、FX 開発あるいは地域社会の活性化など、論じる人によって、様々な文脈で使われているバズワードである。街づくり、町づくりなどとも表記されるが、ひらがな表記が多く使われる傾向にある。 一応の定義としては「ある地域(まち)が抱えている課題に対して、ハード・ソフト両面から課題の解決を図ろうとするプロセスのこと」と捉えることができるだろう。まちづくりは住民が主体となって、あるいは行政と住民とによる協働によるもの、と捉えられることが多い。ただし、民間事業者が行う宅地開発なども「まちづくり」と称している場合がある。 一般にまちづくりにおいては、地域の合意形成が重視される。上記のような課題を共通で認識するために、ワークショップなどの手法が用いられることも多い。ワークショップは住民の合意形成を図るため有効な一つの手段であるが、全ての住民が参加することは(ほとんどの場合)不可能であり、参加しなかった住民が後から異議を唱える事例も見られる。 そこで、多くの住民の声をよりまちづくりに繁栄させるために、インターネット上での議論を可能とするIJTの活用や、まちづくりの議論に参加していない、あるいはできなかった人々のところに出向き、意見を聴取するアウトリーチなど様々なまちづくり技術の組み合わせによって、多くの意見を汲み、住民間の合意形成が期待される。 村おこし、まちおこしのような観光振興的な面からも、まちづくりは考えられる。都市部においては住民に地域を知ってもらうような活動も行なわれている(杉並区の「知る区ロード」など) 。 「福祉のまちづくり」といった場合、バリアフリー化、ユニバーサルデザインなどのハード志向の話が出る場合と、ボランティア育成などのソフト面の話になる場合がある(いずれも必要な点である)。これは現代日本のニュータウンの抱える問題そのものである。 高層マンションの計画や自然環境を破壊する開発計画に対する反対運動などをきっかけに、まちづくりが考えられることも多い。建築基準法や都市計画法だけでは、住みやすい町をつくることができないのではないか、という反省につながり、自治体独自の条例が検討される場合もある。 近年、地方自治体の政策分野として「まちづくり」を掲げ、FX の名称、政策・事業の名称、役職の名称が定められるとともに、職員の募集に際してもまちづくり職人と形容する事例が見られる。 それに伴い、「まちづくり条例」(「自治基本条例」、「まちづくり基本条例」、「行政基本条例」)と称する条例を作る自治体が多くなっている。内訳を見ると、自治体行政への市民の参加を規定するもの、景観を規制しようとするもの、地区計画作りを支援しようというもの、開発許可の際に周辺住民が関与できるようにするもの、自治体独自の開発・建築規制を行うものなど、様々なものが見られる。 歴史的建造物の保存も、単に美術的に優れている、という観点だけでなく、町の個性を作ったり、コミュニティの核になる、というまちづくりの観点から捉えられることが多くなってきている。(必ずしも芸術的に優れている建物でなくとも、地域で親しまれている建物であれば保存する価値がある) まちづくりやまちおこしの「まち」が単に人が集まっている地域(街)なのか、地方公共団体としての町であるのかは明確ではない。村の場合は「村おこし」と呼ばれることもあるが、市や区の場合には「市づくり」や「市おこし」と呼ばれることはまずない。 沖縄方言で「シマ」とは、「島嶼」という意味の他に「村落」をも意味していた。そのため、必ずしも離島のみを指していたわけではない。 琉球王国の時代までは、御嶽を中心とする地域共同体を形成し、地域の祭祀を通じて同じシマの住人としての帰属意識を持ち、価値観や経験を共有していた。 明治時代以降も基本的な枠組みは維持され、現代に至っている。 シマ社会の功罪 沖縄県のシマ社会は、本土の地域社会と比較して、独自の財産(法律上の位置づけは財産区や地縁による団体)を持ったり、「字史」の編纂などを盛んに行うなど、今なお強固な結束を誇っている。 その一方、他郷者に対しては極めて閉鎖的・排他的で、他郷者に対する差別などが厳然として存在している。またシマ社会内部に対しても極めて抑圧的で、かつては村の掟に背いた者や気に入らない者をリンチして殺害する事件が度々発生(サンシー事件、具志頭制縛致死事件、糸満町集団殺人事件を参照)するなど、本土の村八分どころではない暗部も多く抱えていた。 現在でも「シマ社会の総意」に反する言動が憚られるなど、現代沖縄社会に微妙な影響を与えているが、過去に比べると薄れつつある。特に那覇市をはじめとする都市部では影響が薄い。だが農村部では他郷者に対しての差別は残っている。