外国為替に影響する要人発言
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「銀行に対し、
行き過ぎた配当支払いに警告」
元々は日中戦争の頃から日本各地で組織され始め、太平洋戦争の戦時下に大政翼賛会の最末端組織として1940年に市には「町内会」、町村には「部落会」が国によって整備されたのが起源であるとされる。戦時下には内部に「隣組」があった。
戦後、日本国憲法の施行に伴い1947年5月3日いわゆるポツダム政令15号[1]が公布され、「町内会」、「部落会」、それらの「連合会」等の結成が禁止されることになった。サンフランシスコ講和条約の発効に伴いその半年後の1952年10月25日に5年半ぶりに禁止が解かれると、自治組織として再組織化されるようになり、今日まで続いている。ただし、当該解禁以降、一部の省の訓令には事実上の存在として「町内会」の文言の登場例が数例あるのものの、国民一般への法的拘束力を有する法律・政令・府省令には町内会に関する規定が全くなく、行政組織(国及び地方自治体)とは法的に無関係な存在となっている。
多くは法人ではなく任意団体であり、加入は義務ではない(自治会加入者区域にありながら商店会を構成しそちらに参加する商店街もある)が、その地域の全世帯が加入しているケースが多い。
町内会等の活動として、古来の集落共同体との関連から神社の祭りに参加したり、お互いに葬式の手伝いをしたりする地域もある。神社・仏閣の管理を行っている町内会等では、宗教上の理由により入会を拒否したり、承諾なく会員にされたとして提訴するケースも発生している(日本国憲法第20条(信教の自由)の権利)。
また場所によっては神社の管理を行なっているケースもある。また、道路・公園等の清掃やゴミ拾い、親睦・交流目的のイベントを行う場合も多い。これらはその集落・町の歴史や居住形態、就業形態がよく反映されている。
単身者・共働きが多いアパート、マンションの場合、未加入の者も多い。
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で居住している場合、加入を勧誘すると応じる場合が多いが、単身者等の場合、不在がちな世帯も多いため、加入の勧誘を断る者が少なくなく、加入率は低くなっている。集合住宅の町内会等の加入率もかつては高く、現在でも全世帯が加入する集合住宅もあるが、単身者・共働きの世帯が多いところでは加入率が半分以下のところもある。
この他、市区町村によっては、自治体事務の委任(下請け)で広報紙を町内会等が配布したり、自治体行政の下部組織(地区長、区長など、自治体により名称が異なる)に町内会等や、その連合体から人を送るケースもある。こうした場合、町内会等の長が地区長を兼ねるケースや一部では公金による報酬支出など事実上自治体組織に属するケースもあることから、町内会の「自治」という観点から批判もある。
組織名称と規模
組織名称については決まった原則はなく、組織概要や事務所の所在地を行政に申請すれば良いことから〇〇町会、〇〇自治会(主にマンションに多い)と呼ばれるものや単に〇〇会と称するものも存在する。また地域によっては、商店街などの組合そのものが同一組織として自治組織の機能も果たしているケースも存在する。
古くからある自治組織をはじめ、多くの組織の場合は『地名あるいは住居表示の名称』をそのまま組織名として採用しているケースが多い。また、地域の自然環境や地理特性、シンボルを名称に取りいれているものや住居名(マンション名)・開発業者の社名を組織名に取り入れているものもある。
開発があまりされてない地区では自治組織の範囲と大字区域は旧集落と一致している場合もあるが、開発が盛んな郊外地域では基本的に入居者の多くは既存組織に加盟せずに、開発された地区・住居単位で新たに組織を作るため、地域が細分化されている。また、賃貸のマンションや団地、アパートが多くある地区では自治組織が存在しない場合も珍しくない。
町内会の原型と学説
町内会等の原型をどこに求めるのかについては、いまだ意見の一致を見ていない。ただし
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における概ねの共通了解では、町内会等の祖型は近世の五人組であり、それが近代に入って明瞭な形をとって現れたとされている。
また、第二次世界大戦後のGHQの研究では(『日本における隣保組織―隣組の予備的研究』1949年)、町内組織の起源が大化の改新時における五人組隣保制度の導入にまで遡って検討されている。
戦時体制下のありように着目すると否定的な評価をされやすいが、学術的にはこのような歴史的経緯を社に入れ、生活と支配の両面にわたって検討されている。学説上の評価では、主に以下のような立場に分かれる(吉原直樹『アジアの地域住民組織』の整理による)。
近代化論
近代化論は、戦後民主主義的な問題関心から、町内会等を近代化=都市化に逆行する封建遺制として論難する立場である。町内会等が常に国家の意思の「上からの」浸透に適合的であったことが強調される(行政主導説)。このような立論は、封建制と封建イデオロギーとを混同し、自らは近代イデオロギーに囚われているとの批判を受けた。
文化型論
近代化論に対して、対照的な立場をとったのが文化型論である。多くの論があるが、たとえば、町内会等という集団形式の遍在性、継続性が強調されるなど、いわば「日本の文化」としての町内会等が肯定的に評価される。代表的な論者としては、近江哲男、中村八郎が挙げられる。近代化論が重視しなかった地域生活の自律性に目を向けることには成功したが、その原型性を主張するあまり、歴史的変容を視野に収めた動態的な分析には至らず、やはりある種のイデオロギー性を帯びざるを得なかった。
支配/生活を超えて
その後、町内会論争は、近代化論と文化型論の論争によって、理論的な深化をみせ(越智昇「ボランタリー・アソシエーション論」、中田実「生活自治体論」、岩崎信彦「住縁アソシエーション論」など)、「支配」(近代化論)か「生活」(文化型論)かという二分法的な問題設定の限界が明らかとなった。この限界を超えるべく、新たな歴史分析が、アジアの地域住民組織との比較分析や住民自治への関心とともに現在、進められている。
本来、町内会等は民法上における権利能力なき社団、即ち任意団体である。
一方で1959年に発生した
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を契機として成立した災害対策基本法では、地域コミュニティにおける住民同士による防災活動が重視され、地域住民らによる自主防災組織の設置に関する規定が設けられており、これは主に町内会等を母体として設置することを想定したものである。
さらに、近年では地域コミュニティの重要性が認識されてきたこともあり、地方自治法第260条の2で「地縁による団体」と規定され、地方公共団体の長の認可を受けて法人格を取得し、団体名義で不動産登記等を行うことができるようになった。さらに、2002年には中間法人法の施行により、中間法人としての法人格を取得する例もある。
町内会の構成
町内会等は、基本的に参加条件の無い各世帯代表者による全員会議(総会)である。ただし、委任、一部構成員のみの参加が常態化しているところもある。会議に参加せず、定例の活動のみ参加する住民もおり、議決と執行は分かれていない。会議の場所は、自前の会館、自治体の支援により建てられた集落会議場、マンションに備わる集会場、役員の家等である。
「会長」をはじめ、「副会長」、「助役」、「収入役」(「会計」)、「総務」等の役職がおかれる。稀な例としては筆頭役員名が「書記長」という事例も存在する。構成員が多い町内会等或いは「隣組」の名残により、居住地をさらに区分した「組」、「班」等を設置し、「組長」、「班長」等の役職を置く事がある。
これらの役員人選は選挙によって行われるが、持ち回りが慣例化しているケースも多い。
マンションの建設によって新たに組を設置した場合などは、貸主が組長を務める事例がある。