外国為替に影響する要人発言
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ポールソン米財務長官
「金融システムを安定させてきた」
民間保険(私的保険)が、三つの原則(給付・反対給付均等の原則、保険技術的公平の原則、収支相当の原則)を保険のしくみの基礎としているのに対して、社会保険(公的保険)では、この原則は貫かれていない。これは、目的の一つが、所得の再分配にあるからである。
民間保険は自由加入制であるが、社会保険は、一定の要件に該当する者を当然の対象とする強制加入を原則とする。
民間保険は、保険契約者の個別的な経済需要と保険料支払い能力により、保険給付額が決定される「給付・反対給付均等の原則」であるが、社会保険は、平均的社会的必要に基づいて保険給付額が決定される。
民間保険は、事故の起こる危険の度合いにより払い込む保険料の額が決まる「保険技術的公平の原則」であり、危険率に応じて保険料が決まる「個別保険料主義」を採用しているが、社会保険は、被保険者全体の平均危険率と被保険者の負担能力(所得)を基にした「平均保険料主義」が
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されている。
民間保険は、保険事業の支出はすべて保険料収入とその運用益でまかなわれるが、社会保険は、国・地方公共団体が保険料の一部を負担または補助することもあり、事業主も保険料を分担する場合がある。また、運営に要する事務費は、原則として国や地方公共団体が負担している。
一時的な労働不能の保険事故には、病気やけが、出産、失業などがあり、医療給付や手当金等の短期給付が行われる。永続的な労働不能の保険事故には、障害、老齢、死亡などがあり、年金等の長期給付が行われる。また、発生原因により、業務上と業務外の区別がある。給付の性質により現物給付と現金給付がある。医療保険、介護保険、労災保険(療養費)は現物給付であり、年金保険、雇用保険、労災保険(療養費以外)は現金給付である。
被用者を対象とする社会保険と一般住民を対象とする社会保険に大別されるが、医療事務では、一般住民が加入する「国保(国民健康保険)」に対し、被用者保険を「社保(社会保険)」と呼ぶことがある。 また、企業では、健康保険と厚生年金保険の2つを合わせて「社会保険」、雇用保険と労災保険の2つを合わせて「労働保険」と呼ぶことがある。
主に国または地方公共団体が直接管理・運営するが、企業やその業界団体が健康保険組合や厚生年金基金を公法人として設立し、管理・運営することができる。
社会政策(しゃかいせいさく)とは、社会において発生した問題を解決するための公共政策の体系をいう。
もっとも、上に示された定義は一例に過ぎず社会政策の意義については古くから論争がある。日本の社会政策学において示された社会政策の意義のうち著名なものだけで大河内理論、隅谷理論、荒又理論、岸本理論などが知られている。
産業革命により大量の労働者が生まれ、それに伴い都市、
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に貧困者が発生し、また労働者の不満が発生しこれらの政策が必要になった。ビスマルクの工場法が有名である。労働環境改善の問題もあるが、やがて労働者の不満は労働争議のかたちをとるようになり、この政策も必要となる。
現代社会政策は、一般には労働問題と狭義の社会福祉から構成されているとされる。学問・研究分野としては、労働経済学、労使関係論、労働法、社会保障論、公的扶助論など幅広い分野を包摂している。
日本における年金に関しては工業規格やJAS規格などと違い、一般的に使われる言葉、社会保険庁(発足予定の日本年金機構)をはじめ、社会保険労務士など専門家が使う言葉、公式書類に記載される言葉、年金拠出者や年金受給者が理解しているとして使う言葉になどに微妙に違いがある。
正式名称が長いだけに略して使われることが多い。年金は個人個人が国やその機関に働きかける申請主義を採っている社会システムであるが、年金が持つ加入義務と受給権利の立場からそれぞれの言葉と意味する事の正しい理解が必要とされる。
また、段階によって呼称が変る一例として「国民年金保険料」として25年間以上掛け続けたものが、一旦受給者となると「老齢基礎年金」として受給するもので、受給の段階では「国民」の表記は消えてしまう。 一方、厚生年金保険の場合は「老齢厚生年金」と呼ばれるものを受給し、「
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」の表記は無くならない。
概説
1959年(昭和34年)11月1日施行の「国民年金法」においては、「養老年金」は、一定の年齢に達した者の中で、一定の所得以下の者に限定して支給するものであった[2]。その財源は国庫から賄われたが、このように、受給者は掛け金や保険料を負担しない、拠出を条件としない年金を無拠出制年金という。
これに対して、保険の仕組みを取る年金制度を年金保険と呼び、被保険者が掛け金や保険料を負担(拠出)し、年金財政はこの収入によって確立されることになる。このような受給者にとって有償な年金を拠出制年金という。この場合には、掛け金や保険料、加入期間(保険料納付期間)、受給者の所得・資産などに応じて、支給される年金額も異なることが多い。
強制加入の年金保険は世界で初めてドイツ帝国初代首相オットー・フォン・ビスマルクが始めたとされる。
今日、多くの国の公的年金は、年金保険の形を取っている。また、
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や信託銀行、その他の会社や私的団体によって運営される年金においても、拠出制年金が採用される。
概要
年金制度は、高齢期の生活の基本的部分を支える年金を保証する仕組みである。1961年(昭和36年)4月から国民年金法の適用(保険料の徴収)が開始され、国民皆年金制度が確立された。その後、1985年(昭和60年)の年金制度改正により、基礎年金制度が導入され、現在の年金制度の骨格ができた。
産業構造が変化し、都市化、核家族化が進行してきた日本では、従来のように家族内の「私的扶養」により高齢となった親の生活を支えることは困難となり、社会全体で高齢者を支える「社会的扶養」が必要不可欠となっており、公的年金制度は、安心・自立して老後を暮らせるための社会的な仕組みである。
年金制度の歴史
日本で最も古い年金は、軍人恩給であり、1875年(明治8年)に「陸軍武官傷痍扶助及ヒ死亡ノ者祭粢並ニ其家族扶助概則」と「海軍退隠令」、翌1876年(明治9年)に「陸軍恩給令」が公布された。その後、公務員を対象に別々に作られた恩給制度を一本にまとめ、1923年(大正12年)に「恩給法」が制定された。
日本初の企業年金は鐘淵紡績(クラシエブランドやカネボウ化粧品などの源流となる、後年カネボウとして知られた紡績会社)の経営者、武藤山治がドイツ鉄鋼メーカの従業員向け福利厚生の小冊子を1904年(明治37年)に入手し、研究後翌年1905年(明治38年)に始め、その後三井物産なども始めた。
民間労働者の年金は、1939年(昭和14年)に船員保険の年金保険が公布され、そして戦時中の1942年(昭和17年)に当時厚生省官僚だった花澤武夫により、ナチス・ドイツの年金制度を範として労働者年金保険(1944年(昭和19年)に適用対象を拡大し、「厚生年金保険」に改称)が制定された。導入の際には戦時中ということで大蔵省及び帝国陸軍から反対があったものの、支払いは数十年先のことであり、当面は戦費調達を目的として日本の国民皆年金制度は始まった。
戦後は、1958年(昭和33年)に国会議員互助年金、1959年(昭和34年)に「国民年金」というように職域ごとに年金制度が制定されていった。産業構造の変化等により財政基盤が不安定になったことや加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことから、1984年(昭和59年)、職域集団ごとに分立していた制度を見直し、全国民共通の基礎年金制度を導入する大改正を行うことが閣議決定され、1985年(昭和60年)に実施された。1997年(平成9年)には旧三公社(JR、NTT、JT)の共済年金、2002年(平成14年)には農林共済が厚生年金へ統合された。